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  • カンボジアのソフトタイトルとハードタイトルについて

    2024.08.25

    みなさんこんばんは。
    IZI REALESTATEです。

    昨夜はカンボジアプノンペンで金融業(こちらではマイクロファイナンスと言います)を2018年ごろからされてる日系企業の方々と食事を一緒にしていました。
    コロナの時にオンラインでおしゃべりして以来の方もおりとても楽しかったです。

    その中で最近の状況について情報共有していたところなんとソフトタイトルからハードタイトルに変更という指示がでたのではコンポンスプーだけではないという情報でした。
    すべての州でそれを実行するようにという指示が政府からでているとのことです。

    金融業界は最近ニュースにもなっていましたが借りてが減っているようです。
    「借りないし返さない」という状況みたいで厳しい状況ですね。

    不動産の宣伝や投稿はローカルでは増えてきているのでまた通常通りに戻る日は近いのかなと思いつつ一晩でドンペリを9本あけているような方もいるのが現実で複雑な社会情勢ですね。

    取り急ぎハードタイトル化が全ての州向けだったという点を投稿しておきます。
    この作業の中で悪いことをしている、とか
    人の土地を勝手に販売していた、とか
    一つの土地の名義が複数にいる、とかがあきらかになっています。

    こういった類の不動産詐欺的なことに対する罪はかなり重く懲役20年と聞きました。
    殺人等が2年とか3年に対してかなり重罪です(殺人が軽すぎる気がしますが…)

    これにて悪が一掃されまじめに商売していけるようになることを願っています。

    日本の国土交通省のサイトに内戦中にカンボジアの土地制度は崩壊し、土地所有権の権利書と登記簿の多くが失われたため、土地所有権を巡る紛争が依然として多発している。従って投資家にとっては、土地使用、土地リース、カンボジア企業を通じた土地所有に関する部分的共有権に関する契約を締結する前に、地主の土地所有権を確認することが非常に重要となる。
    民法適用法の施行に伴って「土地法」への民法規定の適用が開始され、相当数の「土地法」条文が修正を受けるか削除されている。従って、土地所有権の売買、譲渡、担保設定、土地の賃貸借などに関しては、民法規定を参照することが重要となっている。
    等の詳細がのっていてとてもわかりやすいので貼り付けておきます。
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